「任意整理」とは、裁判所を利用せずに弁護士が代理人となって、 債権者(=消費者金融・カード会社・信販会社・サラ金業者など)と借金の返済金額、期間、利率etcを話し合って解決する方法です。
利息制限法の定める上限利率を超えて借入をしていた業者であれば、法律の上限利率に引き直した借金額に減額できます。
また、全ての業者ではありませんが、将来的な利息分の支払がカットできる場合もあります。
あなたが望む借金先に対してだけの「任意整理」もできます。
信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に「任意整理」をした事実が登録されます。
5年から7年間程度は新たに借金をすることや、クレジットカードやローンを利用することが制限されます。
利息制限法の定めによる上限利率を超えて借入れをしていない場合には、借金額が減ることは通常ありません。
クレサラ業者と和解した金額を一定の期間で返済していきます。
通常、毎月一定額を3年~5年で分割返済していきます。
ありません。
クレサラ業者と和解した金額を分割で返済するのが任意整理ですから、自己の財産を手放す義務はありません。
そのような責任はありません。
単に「親だから」という理由だけで肩代わりを求められても、親が保証人でない限り、応じる必要はありません。
連帯保証人は、借主(主債務者)が返済期日までに決められた金額を支払わなかった場合に、貸主からその支払を請求されたときは応じる義務があります。
貸主には、借主が支払義務を負う利息や遅延損害金についても、連帯保証人に請求することができます。