ご依頼いただい後は、サラ金業者からあなたに対する直接の取立が原則として禁止されます。そのため、サラ金業者からの取り立ての電話で今後は悩む事、おびえることがなくなります。平穏な生活を手に入れながら、借金問題を解決していくことが出来ます。
ヤミ金からの電話で悩んでいる方も、ご相談下さい。原則、即時対応致します。
弁護士へのご依頼後は、サラ金業者からご家族や勤務先への連絡は、法的に原則として禁止されております。
当事務所は、お客様の希望により連絡方法を携帯電話に限定したり、当事務所からの封筒だとわからないように郵便物を送達したりしています。
近年、法務大臣の認定を受けた司法書士は例外的に簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。しかし、司法書士は140万円までの事件しか扱うことが出来ませんが、弁護士には金額の制限などありません。
また司法書士は、自己破産申立や民事再生申立における代理人になることが出来ませんが、弁護士は代理人になることが出来ます。