過払い金請求Q&A


Q 過払い金とは何のことですか?

 「過払い金」とは、本来支払う必要がなかったにもかかわらず、クレサラ業者に法定利率を超えて、支払い過ぎたお金のことをいいます。


Q法定利率はどのくらいの利率を言うのでしょうか?

 クレサラ業者がお金を貸すときの利息は、元本が10万円未満の場合は年20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本100万円以上の場合は年15%を上限利率とされます(利息制限法第1条)。この上限利率を法定利率といいます。


Qなぜ、借金の支払いすぎが生じるのでしょうか?

 法定利率を超えた利息の支払いは無効とされます。これは、法定利率を超えた利息を契約していたとしても同様です。

したがって、本来であれば、その法定利率を超えた利息は支払う必要がなかったものです。

すなわち、法律上は法定利率を知らないまま支払いを続けていた場合、余計に支払った金額は過払金となります。


Q 利息を支払い過ぎたら、必ず過払い金は発生するのですか?

 法定利率を超えた支払い過ぎの利息は、無効となり元本に充当されることになります。よって、法定利率を超えた支払い過ぎの利息が元本に充当される結果、元本の債務がすべてなくなる場合があります。よって、そのように元本の債務がすべてなくなった以降にそれを知らないまま、なおも法定利率を超えた利息を支払い続けた場合に初めて、その支払った金額は過払金となります。

具体的には、

●借入・返済の期間が5、6年以上の人

●借金を全部返済し終わった人

 は、過払い金が発生している可能性のある方です。

よって、利率15%~20%を超えた利息を払っていない限り、過払い金は発生しません。※銀行のローンなどは過払いになることは,通常ありません。

 ※この条件に当てはまらない場合でも、過払い金請求が可能なケースがありますのでお気軽にご相談下さい。

 ※デパートなどで作成したクレジット機能があるカードでキャッシングした経験がある方も、過払い金が発生している場合があります。


Q 借金を全て支払った場合も過払金が発生していますか?

 法定利率を超えた利息を支払ったうえに、借金をすべて支払った方は、ほぼ過払い金が発生しています。

 ただし、10年経過により請求が出来なくりますので、ご注意下さい。


Q 最後に支払ったのは、ずいぶん昔ですが、大丈夫でしょうか?

 最後の取引(借入および返済)から10年で、過払い金返還請求権は時効消滅しています。

 したがって、10年以内の場合には、取り戻すことができます。  


Q 今も借金返済をしています。過払いになることはあるのでしょうか?

 はい、あります。

 法定利息に基づいて引き直し計算をしてみると、すでに完済になっている場合があります。

 完済に気づかずに支払を続けた場合の返済金は、返還請求をします。


Q 過払金の有無は、どうしたらわかるのでしょうか?

 ご依頼の後に、当事務所が各業者から取引履歴を取り寄せます。 

取引の当初から支払った金額を、利息制限法で決められた利率による利息と元本とを計算し直します(これを利息制限法による引直し計算といいます)。計算の結果、余計に支払った過払金があるかが判明します。

当事務所は、利息制限法による引直し計算だけのご依頼も承ります。


Q 「過払い金請求」は、どのように行うのでしょうか?

「過払い金請求」とは、『法定利率を超えた支払い過ぎの利息』つまり過払い金をクレサラ業者から返してもらうことです。

返還請求には、 ①裁判をせずに交渉により返還を請求する方法と②裁判(つまり、訴訟提起)により返還を請求する方法とがあります。


Q 書面が手元になくても過払い金の請求はできますか?

契約書や取引の履歴が手元になくても,過払い金の請求をすることが出来ますので,お気軽にお問い合わせ下さい。


Q 過払い金請求をすると、ブラックリストに登録されますか?

登録されません。

完済された方の過払い金請求は、金融庁の方針によりブラックリスト(信用情報機関)として登録されなくなりました。


Q 過払い金請求で借金問題を解決するメリットは何ですか?

過払い金額が総借金額を上回れば、総借金額が0円になるどころか、総借金額を上回った過払い金額が返ってくる場合があります。


Q 過払い金がない場合は、破産をしなければならないのでしょうか?

かならずしもそうとはかぎりません。 

返済金が残る場合は、その金額に利息をつけずに分割払いをする任意整理という方法をとります。

それでも返済できない場合は、個人再生や自己破産などの方法をとることになります。